この規定は、株式会社データブレーン(以下、「当社」という)のコンプライアンスの取組みに関わる基本事項を定め、当社におけるコンプライアンスの徹底を図ることを目的とする。
この規定におけるコンプライアンスとは、当社が行うあらゆる活動の局面において、関連する法令・条例・契約・社内規定等、明確に文章化された社会ルール(以下「法令」という)の遵守をいう。
この規定は当社の全ての役員、従業員(社員、契約社員、パート、アルバイト、退職者)に適用する。
1)この規定の運営統括部門は「内部監査・コンプライアンス室」とする。
2)この規定の「実施統括責任者」は内部監査・コンプライアンス室長とする。
3)内部監査・コンプライアンス室長は「実施責任者」を任命出来る。
4)実施責任者は各部門長とし、この規定の実施についての責任を負う。
5)この規定の企画・管理および採択・実施の推進・支援のため、「コンプライアンス委員会」を設置する。
内部監査・コンプライアンス室は役員・従業員を対象としたコンプライアンス社内普及促進に関する教育・研修会を企画し、計画的に実施しなければならない。
内部監査・コンプライアンス室は全組織を対象としたコンプライアンス監査に関する方法・時期・要員等を企画立案し、計画的に実施しなければならない。
役員・従業員は自らの職務を規制している法令について正しい知識を習得するよう努めなければならない。
1)当社は法令違反を行った役員に対し厳正な処分を課す。
2)当社は法令違反を行った従業員を、就業規則に従い懲戒処分に付す。
1)法令について正しい知識がなかったこと。
2)法令に違反しようとする意志がなかったこと。
3)当社の利益を図る目的で行ったこと。
この規程の所轄は、内部監査・コンプライアンス室とする。
この規程の改廃は、コンプライアンス委員会が決定する。