コンプライアンスに関する取組み

第1条 目 的

この規定は、株式会社データブレーン(以下、「当社」という)のコンプライアンスの取組みに関わる基本事項を定め、当社におけるコンプライアンスの徹底を図ることを目的とする。


第2条 定 義

この規定におけるコンプライアンスとは、当社が行うあらゆる活動の局面において、関連する法令・条例・契約・社内規定等、明確に文章化された社会ルール(以下「法令」という)の遵守をいう。


第3条 適用範囲

この規定は当社の全ての役員、従業員(社員、契約社員、パート、アルバイト、退職者)に適用する。


第4条 推進体制

1)この規定の運営統括部門は「内部監査・コンプライアンス室」とする。

2)この規定の「実施統括責任者」は内部監査・コンプライアンス室長とする。

3)内部監査・コンプライアンス室長は「実施責任者」を任命出来る。

4)実施責任者は各部門長とし、この規定の実施についての責任を負う。

5)この規定の企画・管理および採択・実施の推進・支援のため、「コンプライアンス委員会」を設置する。


第5条 社内普及促進

内部監査・コンプライアンス室は役員・従業員を対象としたコンプライアンス社内普及促進に関する教育・研修会を企画し、計画的に実施しなければならない。


第6条 コンプライアンス監査

内部監査・コンプライアンス室は全組織を対象としたコンプライアンス監査に関する方法・時期・要員等を企画立案し、計画的に実施しなければならない。


第7条 法令知識の習得

役員・従業員は自らの職務を規制している法令について正しい知識を習得するよう努めなければならない。


第8条 行動基準
1)クライアント様の信頼を確保するために
  • クライアント様のご意見を尊重し、クライアント様のご満足を第一として、事業活動を行う。
  • クライアント様の情報については、「個人情報保護法」に則り、漏洩等のないよう、細心の注意をもって厳正に管理する。

2)取引先との信頼を確保するために
  • 取引に当っては、全ての取引先が、当社と対等の立場にある良きパートナーであることを十分認識して、公正かつ誠実に対応する。
  • 契約の締結等により知り得た取引先の機密情報については、漏洩等のないよう、細心の注意をもって厳正に管理する。

3)従業員との信頼関係を確保するために
  • 就業規則を十分理解し、就業規則に定められた禁止事項や、就業規則の精神に反するような不誠実な行為は行わない。
  • 各自の人権を尊重し、差別や性的嫌がらせにつながるような言動や、個人の尊厳を傷つけるような言動は行わない。

4)社会からの信頼を確保するために
  • 関連法令を遵守し、許認可取得、届出および報告等の手続きを適時的確に実施する。
  • いかなる状況においても人権を尊重し、差別に結びついたり、個人の尊厳を傷つけたりするような表現や言動を行わない。
  • 常に社会的な視点から自らの行動をチェックし、社会から批判を受けるような行動を行わない。

第9条 懲戒処分

1)当社は法令違反を行った役員に対し厳正な処分を課す。

2)当社は法令違反を行った従業員を、就業規則に従い懲戒処分に付す。


第10条 免責の制限
役員・従業員は次に掲げることを理由に、自らが行った法令違反行為の責任を免れることはできない。

1)法令について正しい知識がなかったこと。

2)法令に違反しようとする意志がなかったこと。

3)当社の利益を図る目的で行ったこと。


第11条 所轄

この規程の所轄は、内部監査・コンプライアンス室とする。


第12条 改廃等

この規程の改廃は、コンプライアンス委員会が決定する。